| 平成21年6月4日に施行になる「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により、 一定以上の性能などを備えた住宅を地方公共団体が「長期優良住宅」として認定するものです。 認定を受けた長期優良住宅には一般住宅と比べ様々な優遇策が講じられています。 |
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| 都市計画法の規定により宅地造成等を行う際に必要とされる許可のことです。 都市計画法では、無秩序な開発を規制する為に開発許可制度を設けています。 岐阜県では一定規模以上の開発を行うためには、県知事の許可を受ける必要があります。 その許可の対象となる開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設のために 土地の区画形質を変更することで、宅地造成・道路の新設等を伴う土地区画の変更等のことです。 |
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| その土地に直ちに建物が建築できる状態であり、 建築される住宅の施設(上水道・下水排水施設・電気等)が利用できる状態で、 「開発許可」を受けた工事の完了検査に合格してからのことです。 |
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| ネットやチラシ等で情報収集されているとは思いますが、やはり自分の目で見て確かめることが一番大切だと思います。その為には、信頼の出来る不動産会社へお出掛け下さい。ご相談、資料等は無料ですのでご安心ください。 |
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| 購入目的(例:居住用)、ご希望の地域、面積、価格、その他の条件等を教えてください。自社他社問わずご希望条件に基づいて探します。現在見つからない場合でも将来見つかる場合もありますので、購入希望時期等を考慮し、見つかれば後日でもご紹介します。 |
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| 不動産を買う場合の基本的な流れの一例をご紹介します。 1.まず初めに物件を探します。広告等で情報収集をし、実物を見学し説明を聞いたりして物件を確認します。 2.次に物件を決定します。購入申込をして契約書類等を交わし手付金を支払います。同時に資金融資等の手続きも行います。 3.最後に決済です。購入代金全額支払と同時にお引渡し(お客様へ所有権移転)となります。 |
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| 資金計画など、ご相談にのります。 住宅ローンのご利用ご希望の方は、利用される金融機関により借入条件等が違いますのでご確認下さい。住宅ローンは、ご自分の生活設計に合わせ返済方法や融資利率の利用条件により固定金利・優遇金利・固定金利選択型など色々な商品がありますので選択していただけます。 |
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| 不動産広告は、「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」により不当表示が禁止され、違反した場合罰則もあります。「不動産の公正競争規約」という、公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のきまりがあります。 〔確認する項目〕 1.広告主〔売主が免許を受けた業者かどうか〕 2.取引態様〔売主か代理か仲介か〕 3.免許証番号〔国土交通大臣免許又は○○県知事〔○〕第○○○○号などの表示〕 4.不動産の所在地〔登記地番で表示されます〕 5.交通〔○○線○○駅より徒歩○○分〔道路距離80mを1分として計算〕など表示〕 6.面積〔土地面積は水平投影面積で表示されます・建物面積は延べ面積で表示されます〕 7.地目〔登記されている地目で表示、現況が異なる場合現況表示〕 8.未完成物件か完成物件〔新築〔建築後1年未満〕または築年数〕か 9.近隣施設〔公共施設・商業施設・学校・病院等〕 10.写真〔原則は実物です。違う場合もあるので自分の目で確認しましょう。〕 11.価格〔課税対象物件は、税込価格を表示し消費税込であることを表示します。〕 12.建ぺい率・容積率〔条件により異なります。〕 13.都市計画・用途地域 14.私道負担 15.施設設備〔すぐに使用できる状態のもの・整備予定は有か無か〕 16.道路〔建築基準法では原則幅員4m以上の道路に2m以上接面する必要があります。〕 17.土地の利用や建築が制限される法律の概要など 気に入った物件を見つけたら、ご自分の目で確認し、販売会社へ直接お問い合わせされることが一番よいと思います。 |
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| 「媒介」と同じ意味です。宅地建物取引業者が不動産取引(売買・交換・賃貸借)について、売主と買主(貸主と借主)との間に立って取引を成立させるという、取引態様のひとつです。 |
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